債務整理の際の債権執行3

・債権執行について気をつけておくべきこと

債権執行は他の債権回収(債務整理)方法よりも、比較的簡易な回収手段
といえます。
その反面、他の債権者と競合する場合もあるので、その点は留意しておく
べきです。

① 第三債務者による相殺
第三債務者が金融機関であるケースでは、(債務整理の際の)債務者に対
してその金融機関が貸金債権をもっている場合が多いです。
その場合、債権者が差押をしても、金融機関は貸金債権と差押えられた
(債務整理の際の)債務者の債権 (預金債権)を同額の範囲で相殺 してしま
います。

② 他の債権者との関係
他の債権者も差押をするケースがよくあります。
この場合、第三債務者は債務を法務局に供託することになります。
そして、競合した債権者の間で、債権額に比例して供託金を分け合うことに
なります。

競合を避けたい場合には、すぐに裁判所に対して転付命令 (差し押さえ
られた債権を差押をした債権者に移転する裁判所の命令)を申し立てま
す。
転付命令が第三債務者に送達されれば、差し押えた債権を独占すること
ができるのです。

ただ、転付命令の場合には、債権の額面通りの弁済がされたものとみな
されるので、第三債務者に弁済能力がなく空振りに終わるというリスクが
あります。

債務整理と複数の債権譲渡

債務整理の参考に、複数ある債権譲渡について見てみましょう。
証券的債権の譲渡
証券的債権の譲渡については、民法にも規定されているが(第469条 ~ 第473条)、商法、会社法、手形法、小切手法などに個別の有価証券に関する規定があるため、民法の規定が適用される実例はほとんどない。
指図債権の譲渡
手形・小切手等の特則
指図債権の典型である、手形・小切手は、証券の裏書・交付によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できる(手形法11条1項など)。
記名式所持人払式債権の譲渡
無記名債権の譲渡
無記名債権は動産とみなされるため、意思表示のみによって移転し、証券の引渡しが対抗要件となるように思われるが、通説によると、証券の交付が譲渡の要件である。したがって動産譲渡登記による対抗要件の具備を行うことはできないとされている。
電子記録債権の譲渡
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譲渡の効力発生
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録によって効力を生ずる(電子記録債権法17条)。譲渡記録は新旧債権者が共同で電子債権記録機関に請求し、電子債権記録機関が記録原簿に記録することによって行う(同法3条・5条)。
抗弁の切断
電子記録債権の債務者および保証人は、譲受人に対し、譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁をもって対抗することができない(同法20条1項)。これは指名債権の場合と異なり、手形・小切手に類似する。ただし、発生記録等において同項の適用を排除する旨の記録がされている場合・債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く)である場合等はこの規定は適用されない(同条2項)。Wikiより
債務整理を考えるうえで複数ある債権譲渡などは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。