・債権執行について気をつけておくべきこと
債権執行は他の債権回収(債務整理)方法よりも、比較的簡易な回収手段
といえます。
その反面、他の債権者と競合する場合もあるので、その点は留意しておく
べきです。
① 第三債務者による相殺
第三債務者が金融機関であるケースでは、(債務整理の際の)債務者に対
してその金融機関が貸金債権をもっている場合が多いです。
その場合、債権者が差押をしても、金融機関は貸金債権と差押えられた
(債務整理の際の)債務者の債権 (預金債権)を同額の範囲で相殺 してしま
います。
② 他の債権者との関係
他の債権者も差押をするケースがよくあります。
この場合、第三債務者は債務を法務局に供託することになります。
そして、競合した債権者の間で、債権額に比例して供託金を分け合うことに
なります。
競合を避けたい場合には、すぐに裁判所に対して転付命令 (差し押さえ
られた債権を差押をした債権者に移転する裁判所の命令)を申し立てま
す。
転付命令が第三債務者に送達されれば、差し押えた債権を独占すること
ができるのです。
ただ、転付命令の場合には、債権の額面通りの弁済がされたものとみな
されるので、第三債務者に弁済能力がなく空振りに終わるというリスクが
あります。
